加盟校にして次の事項に該当するときは、総会の決議により除名その他適宜の処置をとることがある。
① 負担金を滞納し、数度督促をなすも、これに応じないとき。
② 本連盟の目的に反し、著しく連盟の対面を汚す行為をなしたとき。
役 員
【役員】
第9条
本連盟に次の役員を置く。
名誉会長
1名
名誉副会長
若干名
会長
1名
副会長
若干名
顧問
若干名
相談役
若干名
理事
20名以上23名以内(内、理事長1名、常任理事若干名)
監事
2名
幹事
23名以内(内、幹事長1名、副幹事長若干名)
【役員の選出】
第10条
役員の選出方法は、次のとおりとする。
① 会長、副会長は、総会において推挙し選任する。
② 名誉会長、名誉副会長、顧問、相談役は理事会の推薦により、会長これを委嘱するものとする。
③ 理事は、各支部の推薦により総会において選任するものとする。
なお、理事の員数は、支部加盟校の数により按分し各支部に割り当てるものとする。
按分にあたって小数点以下は、四捨五入するものとする。ただし総会で選任された理事が
理事長に選任された場合はさらに1名を補充できるものとする。
④ 監事は、総会で選任するものとする。
⑤ 幹事は、理事会の承認を経て、会長これを任命する。
役員の選出方法は、次のとおりとする。
① 支部長、副支部長は、支部総会において推挙し選任する。
② 参与は、評議員会の推薦により、支部長これを委嘱するものとする。
③ 評議員は、加盟校より各1名を推薦し、支部総会において選任するものとする。
ただし、加盟校が推薦し支部総会で選任された評議員が第34条の役員(参与、幹事を除く)に
選任された場合は、さらに1名を補充できるものとする。
④ 監事は、支部総会で選任するものとする。
⑤ 幹事は、幹事会において加盟校から出された学生委員の中から選任され、評議員会の承認を経て、支部長これを任命する。
加盟校、個人登録者は毎年5月末日までに、次の事項を支部を通じて本連盟に報告することを要する。
① 加盟校団体の名称、個人登録者の所属する大学名および所在地
② 加盟校団体の代表者(部長および監督若しくはこれに代わる者)および主将、主務(若しくはこれに代わる者)の住所および氏名
③ 連盟から連絡を受ける場所または連絡を受ける者の住所および氏名
④ その団体の所属会員および個人登録者の名簿
⑤ そのほか、本連盟により要求する事項
前項の①から④に変更があった場合は、速やかに本連盟に報告することを要する。