日本学生ライフル射撃連盟 規約

昭和28年6月27日制定

総   則

【名称】
第1条
本連盟は日本学生ライフル射撃連盟(The Students Rifle Shooting Association of Japan)と称する。
【統括】
第2条
本連盟は、大学ライフル射撃(以下「射撃」と称する)団体を統制し、日本学生射撃競技の日本代表団体であり、社団法人日本ライフル射撃協会に加盟する。
【目的】
第3条
本連盟は、大学生が射撃を通じて心身を強健にし、人格を陶治し、スポーツマンシップならびに協同と自主独立の精神を体得するとともに、学生射撃をもって我が国射撃運動の基盤をなすことを目的とする。
【所在地】
第4条
本連盟は、本部を東京都に置き、適宜の地区に支部を置く。

事   業

【事業】
第5条
第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
① 射撃競技会の開催
② 学生射撃団体の育成援助ならびに連絡
③ 射撃技術および用具の研究と普及
④ 記録の公認
⑤ そのほか、本連盟の目的遂行に必要な一切の行為

組   織

【組織】
第6条
本連盟は、大学(学校教育法第1条に規定する大学、ただし通信制を除く)を単位とする射撃団体をもって組織する。
なお、射撃部の無い大学においては支部の推薦に基づいて団体加盟に替えて個人登録で組織する。
個人登録者にあっては直轄の会員とし、所属支部幹事長が統括する。
【加盟および脱退】
第7条
本連盟への加盟または退会は、支部を通じて理事会に申し出るものとする。
会員の加盟年限は年度単位で4期までとする。
【除名】
第8条
加盟校にして次の事項に該当するときは、総会の決議により除名その他適宜の処置をとることがある。
① 負担金を滞納し、数度督促をなすも、これに応じないとき。
② 本連盟の目的に反し、著しく連盟の対面を汚す行為をなしたとき。

役   員

【役員】
第9条
本連盟に次の役員を置く。
名誉会長1名
名誉副会長若干名
会長1名
副会長若干名
顧問若干名
相談役若干名
理事20名以上23名以内(内、理事長1名、常任理事若干名)
監事2名
幹事23名以内(内、幹事長1名、副幹事長若干名)
【役員の選出】
第10条
役員の選出方法は、次のとおりとする。
① 会長、副会長は、総会において推挙し選任する。
② 名誉会長、名誉副会長、顧問、相談役は理事会の推薦により、会長これを委嘱するものとする。
③ 理事は、各支部の推薦により総会において選任するものとする。
  なお、理事の員数は、支部加盟校の数により按分し各支部に割り当てるものとする。
  按分にあたって小数点以下は、四捨五入するものとする。ただし総会で選任された理事が
  理事長に選任された場合はさらに1名を補充できるものとする。
④ 監事は、総会で選任するものとする。
⑤ 幹事は、理事会の承認を経て、会長これを任命する。
【役員の任期】
第11条
総会で選任された役員の任期は、次のとおりとする。
会長、副会長、理事および監事の任期は2年間とし、幹事は1年間とする。
ただし、会長、副会長、理事および監事の再任は妨げない。
【会長の職務】
第12条
会長は、連盟を統轄し、かつ代表する。
【副会長の職務】
第13条
副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときはこれに代わる。
【名誉会長、名誉副会長、顧問、相談役の職務】
第14条
名誉会長、名誉副会長、顧問、相談役は会長の諮問に応ずる。
【理事の職務および理事会の決議】
第15条
理事は、理事会を構成し、会長を補佐し、最高執行機関として本連盟の要務に当たる。
理事会は、互選により理事長1名、常任理事を選出するものとする。
理事会の決議は、出席理事の過半数をもって決する。
【理事長の職務】
第16条
理事長は、理事会を代表し、かつ理事会を招集する。
【監事の職務】
第17条
監事は、会計を監査する。
【幹事会の構成および幹事長、副幹事長の選出】
第18条
幹事は、幹事会を構成し、互選により幹事長1名、副幹事長(各支部幹事長)を選出するものとする。
【幹事長の職務】
第19条
幹事長は、理事長の指示を受け、幹事を指揮して会務を執行する。幹事長は、幹事会を招集し、その議長となる。
【副幹事長の職務】
第20条
副幹事長は、幹事長を補佐し、幹事長事故あるときはこれに代わる。
【幹事の発言権】
第21条
幹事は、理事会に出席して意見を述べることができる。
【幹事の職務】
第22条
幹事会は、本連盟活動の中核として一般会務を分掌する。
ただし、一般会務の内、予算に関わる事項、大会開催に関わる事項、競技規則に関わる
事項および罰則に関わる事項等について重大な決定を行わなければならない場合は、
理事長に報告し、理事長はこれを理事会若しくは、常任理事会に諮問し、決定するものとする。

総   会

【総会の構成および開催時期】
第23条
総会は、役員および加盟校の代表者をもって構成し、毎年12月に開催する。
ただし、特に必要があるときは、理事会の議を経て臨時に開催することが出来る。
【総会の招集および議長】
第24条
総会は、会長これを招集し、かつ議長となる。
【決議の方法】
第25条
総会の決議は、加盟校代表者の過半数をもって決する。なお、賛否の数が同数の場合は、議長がこれを決する。
【総会の成立要件】
第26条
総会は、加盟校代表者現在数の3分の2以上の出席がなければ、会議を開き決議することができない。
ただし、議長を被委任者とする委任状(による出席)も出席とみなすものとする。
【総会の付議事項】
第27条
総会には、次の事項を上程付議する。
① 前年度の事業、会計報告
② 新年度の事業計画、予算案
③ そのほか、会務に関する事項
【総会の招集日および議案書の送付】
第28条
総会を招集するときは、会期の10日前までに重要議案を明記した通知状を送付するものとする。
ただし、緊急を要するときは、この限りではない。
【幹事会の先議事項】
第29条
総会に上程する議案は、幹事会においてこれを作成し、あらかじめ理事会に諮ることを要する。
【議決権の行使】
第30条
総会に出席できない者は、議決権の行使を委任できるものとする。
なお、被委任者は本連盟の役員であることを要する。
ただし、委任状に被委任者名がない場合は、議長を被委任者として取り扱うものとする。

会   計

【会計】
第31条
本連盟の経費は、支部の負担金、補助金、寄付金、事業または財産より生ずる収入金をもってこれを支弁する。
負担金の金額は、幹事会において作成し、理事会の議を経て総会において定めるものとする。
【会計年度】
第32条
本連盟の会計年度は、前年の12月1日に始まり、11月30日に終わる。
【臨時支出】
第33条
予算外の緊急を要する支出があるときは、理事会の決議により臨時に支出することができる。
ただし、次の総会において報告の上、事後承諾を得ることを要する。

支   部

【支部の役員】
第34条
支部には、次の役員を置く。
支部長1名
副支部長若干名
参与若干名
評議員加盟校の数と同数とする(内、常任評議員若干名)
監事2名
幹事若干名(内、幹事長1名、副幹事長3名以内)
【支部役員の選出】
第35条
役員の選出方法は、次のとおりとする。
① 支部長、副支部長は、支部総会において推挙し選任する。
② 参与は、評議員会の推薦により、支部長これを委嘱するものとする。
③ 評議員は、加盟校より各1名を推薦し、支部総会において選任するものとする。
  ただし、加盟校が推薦し支部総会で選任された評議員が第34条の役員(参与、幹事を除く)に
  選任された場合は、さらに1名を補充できるものとする。
④ 監事は、支部総会で選任するものとする。
⑤ 幹事は、幹事会において加盟校から出された学生委員の中から選任され、評議員会の承認を経て、支部長これを任命する。
【支部役員の任期】
第36条
支部総会で選任された役員の任期は、次のとおりとする。
支部長、副支部長、評議員および監事の任期は2年間とし、幹事は1年間とする。
ただし、支部長、副支部長、評議員および監事の再任は妨げない。
【学生委員会】
第37条
加盟校は、支部会務を行うため学生1名を学生委員として選任し学生委員会を構成する。
学生委員会は、別に定める規定に基づき運営され、支部幹事会及び上部組織の幹事会を補佐するものとする。
学生委員は互選により委員長を選任する。なお、選任した学生委員が支部若しくは連盟の幹事に選出された場合は、
さらに1名補充できるものとする。
【支部長の職務】
第38条
支部長は、支部を統轄し、かつ代表する。
【副支部長の職務】
第39条
副支部長は、支部長を補佐し、支部長事故あるときはこれに代わる。
【参与の職務】
第40条
参与は、支部長の諮問に応ずる。
【評議員の職務および評議員会の決議】
第41条
評議員は、評議員会を構成し、支部長を補佐し、支部の執行機関として支部の要務に当たる。
評議員会は、互選により常任評議員を選出するものとする。
評議員会の決議は、出席評議員の過半数をもって決する。
【監事の職務】
第42条
監事は、会計を監査する。
【幹事会の構成および幹事長、副幹事長の選出】
第43条
幹事は、幹事会を構成し,互選により幹事長1名、副幹事長3名以内を選出するものとする。
【幹事長の職務】
第44条
幹事長は、支部長の指示を受け、幹事を指揮して会務を執行する。
幹事長は、幹事会を招集し、その議長となる。
【副幹事長の職務】
第45条
副幹事長は、幹事長を補佐し、幹事長事故あるときはこれに代わる。
【幹事の発言権】
第46条
幹事は、評議員会に出席して意見を述べることができる。
【幹事の職務】
第47条
幹事会は、支部活動の中核として一般会務を分掌する。ただし、一般会務の内、予算に関わる事項、
大会開催に関わる事項、競技規則に関わる事項および罰則に関わる事項等について重大な決定を行わなければ
ならない場合は、支部長に報告し、支部長はこれを評議員会若しくは、常任評議員会に諮問し、決定するものとする。
【学生委員会】
第48条
学生委員会の委員長は、幹事を指揮して会務を執行し幹事長を兼務する。
委員長は、幹事会の会務を補佐するため、幹事の職務に合わせた分科会を構成し、委員を配属する。
各分科会は、幹事会および幹事を補佐する。

支部総会

【総会の構成および開催時期】
第49条
支部総会は、役員および加盟校の代表者をもって構成し、毎年12月に開催する。
ただし、特に必要があるときは、評議員会の議を経て臨時に開催することが出来る。
【総会の招集および議長】
第50条
支部総会は、支部長これを招集し、かつ議長となる。
【決議の方法】
第51条
支部総会の決議は、加盟校代表者の過半数をもって決する。
なお、賛否の数が同数の場合は、議長がこれを決する。
【総会の成立要件】
第52条
支部総会は、加盟校代表者現在数の3分の2以上の出席がなければ、会議を開き決議することができない。
ただし、議長を被委任者とする委任状(による出席)も出席とみなすものとする。
【総会の付議事項】
第53条
支部総会には、次の事項を上程付議する。
① 前年度の事業、会計報告
② 新年度の事業計画、予算案
③ そのほか、会務に関する事項
【総会の招集日および議案書の送付】
第54条
支部総会を招集するときは、会期の10日前までに重要議案を明記した通知状を送付するものとする。
ただし、緊急を要するときは、この限りではない。
【幹事会の先議事項】
第55条
支部総会に上程する議案は、幹事会においてこれを作成し、あらかじめ評議員会に諮ることを要する。
【議決権の行使】
第56条
支部総会に出席できない者は、決議権の行使を委任できるものとする。
なお、被委任者は当該支部の役員であることを要する。
ただし、委任状に被委任者名がない場合は、議長を被委任者として取り扱うものとする。

会   計

【会計】
第57条
支部の経費は、支部の負担金、補助金、寄付金、事業または財産より生ずる収入金をもってこれを支弁する。
負担金の金額は、幹事会において作成し、評議員会の議を経て支部総会において定めるものとする。
【会計年度】
第58条
支部の会計年度は、前年の12月1日に始まり、11月30日に終わる。
【臨時支出】
第59条
予算外の緊急を要する支出があるときは、評議員会の決議により臨時に支出することができる。
ただし、次の支部総会において報告の上、事後承諾を得ることを要する。

附   則

【加盟校の報告義務】
第60条
加盟校、個人登録者は毎年5月末日までに、次の事項を支部を通じて本連盟に報告することを要する。
① 加盟校団体の名称、個人登録者の所属する大学名および所在地
② 加盟校団体の代表者(部長および監督若しくはこれに代わる者)および主将、主務(若しくはこれに代わる者)の住所および氏名
③ 連盟から連絡を受ける場所または連絡を受ける者の住所および氏名
④ その団体の所属会員および個人登録者の名簿
⑤ そのほか、本連盟により要求する事項
前項の①から④に変更があった場合は、速やかに本連盟に報告することを要する。
【規約の変更】
第61条
本規約は、総会の決議をもって変更することができるものとする。
【施行】
第62条
本規約は、平成20年12月14日より施行する。
【改正】
昭和 31
年  5月 1日改正
昭和 40
年 12月18日改正
平成 13
年  8月 5日改正
平成 15
年 12月14日改正
平成 17
年 12月11日改正
平成 20
年  3月21日改正
平成 20
年 12月14日改正